1973-02-27 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第4号
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立ての免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル
なお、和解の仲介、調停及び仲裁というものがどんなものであるかということでありまするが、簡単に御説明申し上げますると、和解の仲介というのは、民法上の和解契約の締結をあっせんすることでありまして、民法第六百九十五条では「和解ハ当事者カ互ニ譲歩ヲ為シテ其間ニ存スル争ヲ止ムルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス」、ここに「譲歩ヲ為シテ」云々という字が入っておるのであります。
標記ノ件二付別紙寫ノ通り閣議決定相成候条當省ト農林省ト夫々協議中二付決定次第何分ノ通牒可致右ニ御承知相成度 (別紙) 荒廃地復舊及開墾地復舊ニ關スル事務(農林省所管)ト砂防事業(内務省所管)トノ間ニ存スル權限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト イ、原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス ロ、森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事
はなはだあいまいなものだ、たとえば、昭和三年十月閣議で決定した「荒廃地復旧及開墾地復旧ニ関スル事務ト砂防事業トノ間ニ存スル権限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト」と決定された、これは荒廃地復旧及び開墾地復旧に関する事務——事務というのは農林省、砂防というのは内務省所管ということになっておるのです。